著作権と二次創作と

ちょっと気になったこともあったので、著作権とファンアートについて書きます。

自分も同人誌を描きます。
好きなゲーム、マンガ、アニメ、映画……そういった自分の好きなものをマンガにしたり、イラストにしたり、自分なりの解釈で色々と楽しんでいます。
ファン同士が交流したり、発表したりする媒体として同人誌があり、交換する機会として同人誌即売会等があります。厳密には、同人誌やイラストなどをファン同士が交換する場であり、それぞれのファングッズ(ひっくるめてそう呼ぶ事とします)に対して交換する物品が無い場合、印刷料等の手間賃として金銭と交換する、という名目でファングッズはお目こぼしをして頂いている訳です。

ここで問題となってくるのはまず「著作権(著作財産権)」です。
確かに、コアなファンの活動によって元となるアニメやゲーム等が盛り上がるのも事実です。
しかし、ファングッズは販売価格を自由に設定することが出来る為、印刷費(あるいは制作費)と差額を大きくすることで利益を出すことも可能です。事実、同人誌を出版することで大きく利益を出し、生活している人間も多数存在します。
ところが、同人誌等の二次創作物の利益は元の作品へ還元されません。著作権を持っているのに、自分の作品を利用して他者が儲けた金銭が還元されないのでは著作者の財産的利益を損ないますので、問題となります。また、著作者と契約し、出版権や放映権、制作権を取得した自然人や法人の利益も損なう可能性があります。

また、ファングッズによっては性的なコンテンツとなったり、全く異なった解釈、あるいは暴力行為、反社会的行為、その他元の作品とは大きく乖離した解釈によって制作されるものもあります。
確かにファングッズではありますが、著作者にとっては意にそぐわない物である可能性もあります。
こうなると、次に問題になってくるのは「著作者人格権」です。これは作品に対する思い入れや、著作者の名誉に関わる権利で、それらを損なう可能性も出て来ます。

他にも、「同一性保持権」、「名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利」にも抵触する可能性があります。
そういった状況の中、作品は勿論大事にしたい、しかしその作品を愛してくれているファンも大事にしたいが故、著作者等は”お目こぼしをしてくれている”訳です。
最近では、ファン活動は好きにしてくれて良い、と最初から表記を入れた作品もあります。非常にありがたい事です。

さて、今回問題となったのは二次創作物を電子商取引(デジタル販売)と見なすことの出来るサービスに掲載したことです。
先述しましたが、”同人誌は印刷費が掛かるのでお目こぼしをしてもらっています”ので、そうではないものは勿論、著作権法に抵触する可能性があります。

そうなれば著作者は黙ってはいません。

自然人であれば本人や代理人が、法人であれば法務部等が思い切り横槍を入れてきます。著作権は著作者にありますから、えらいことになりかねません。
以前、任天堂の著作物のファングッズが著作権法に抵触していると、訴えられた例もあります。
つまり、著作者は突然全ての二次創作者を訴える可能性があり、かつその権利を有しているということです。

作品を愛し、ファンアートを制作する、大変良いことだと思います。
しかし、それによって金銭的利益が発生するときは、特に気をつけなければいけないという事実を念頭に置いておきたいものです。

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